近年の法改正により、アスベストの事前調査が義務付けられるようになりました。
調査結果の届け出についても、特定の条件を満たす場合は義務となっています。
しかし、新たに事前調査結果を届け出る場合、手順について戸惑うことも多いはずです。
この記事では、事前調査をした後に必要となる、調査結果報告の手順を詳しく解説していきます。
アスベスト事前調査報告の概要
アスベストは空気中に浮遊しやすく、吸い込むと体内に滞留し、肺がん・悪性中皮腫などの病気を引き起こす可能性があります。このような健康被害のリスクの大きさから、法改正による規制措置が講じられておりました。
その一環として、2022年4月1日以降に着工する解体・改修工事から事前調査の義務の対象となりました。
併せて、特定の条件を満たす場合は事前調査結果を報告する義務があります。
では、具体的に事前調査報告とはどのようなものなのでしょうか?
事前調査報告とは
建築物の解体工事や改造・補修工事をする際、一部の例外を除いて石綿含有建材が使用されているかどうかの調査が義務付けられています。
その調査結果を都道府県または大防法政令市に報告するのが、事前調査報告です。
事前調査報告は必ずしなければならないというわけではなく、以下の条件のいずれかに当てはまる場合に報告が必要となります。
- 建築物の解体作業がある工事※1で、作業対象の床面積の合計が80㎡以上
- 建築物の改装・補修作業がある工事※1で、対象の作業の請負金額の合計※2が100万円以上
- 工作物の解体・改装・補修作業がある工事※1で、対象の作業の請負金額の合計※2が100万円以上
※1 契約を分割した場合も、同一の工事としてみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金のことで、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額で計算します。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
事前調査報告は、原則Gビズを使ったシステム上での報告となっています。
システムを使用できない何かしらの事情がある場合は、紙媒体での報告もでき、工事を実施する場所の自治体に届け出ることができます。
しかし、Gビズを使用すると、窓口に出向く必要が無いほか、テンプレートの作成や複数の工事を一括で報告できるなどの様々なメリットがあるため、Gビズによる報告をおすすめします。
調査・報告をしなかった・虚偽の報告をした場合の罰則
アスベスト事前調査の報告をしなかった場合や、虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
アスベスト事前調査報告の実際の流れ
では、事前調査報告が完了するまでの流れはどのように進むのでしょうか?
順を追って解説していきます。
【事前調査から報告までの流れ】
- 調査依頼
- 書面調査
- 現地調査
- 試料採取
- 分析調査
- 調査報告書作成・提出
1.調査依頼
アスベストの事前調査は、資格を持っている者による調査が義務付けられています。そのため、専門の業者へ相談することをおすすめいたします。
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Asnetでは調査可能な資格保有者が20名ほど在籍しているため、スムーズかつクオリティの高い調査を行うことができます。
アスベストの事前調査でお困りの際は、ぜひ一度Asnetへご相談ください。
2.書面調査
調査者は、まず書面で読み取れる事項から石綿の使用状況などを確認します。
発注者は、次のような書類を受注者に提供することになるため、工事の開始時期が迫っている場合は、事前に準備をしておくと良いかもしれません。
- 建築確認申請書
- 建設時期や、建築場所などを確認します。耐火構造や政令で定める技術的基準を満たすために、石綿を含有している素材を使用している可能性があるため、確認に使用されます。
- 設計図書等
- 意匠図や設備図、設計図書、矩形図から、調査対象範囲に関係する場所を抜き出して、確認するために使用されます。
- 特記仕様書
- 施工方法を工種ごとにしているので、石綿に関係する部分を確認するために使用されます。
- 各種詳細図・什器備品関連図
- 上記の書類以外でも、残存する書類をすべて確認します。調査対象範囲に関係する部分について調査するために使用されます。
3.現場調査
アスベストは2006年9月1日から、建築物に使用することを全面的に禁止されています。
そのため、2006年9月以降に着工した建築物であることが書面調査から明らかな場合は、そこで調査を終了することもあります。
そうでない場合は、現場での目視調査が必須です。
建材を目視で確認し、必要があれば試料採取をすることになります。
4.試料採取
試料採取では、アスベストを含んでいる可能性がある建材を採取します。
このとき、粉じんの飛散を防ぐための措置を行いながら作業をする必要があるため注意しましょう。
5.分析調査
対象となる建材にアスベストが含まれているかどうかを検査します。
建材にアスベストを使用している可能性のある建物の工事については、基本的に専門の業者への依頼が必要となるでしょう。
6.調査報告書作成・提出
報告書の提出は原則として石綿事前調査結果報告システム上で行います。
システムが使用できない状況にある、などの特別な事情がある場合は紙での提出も認められています。
事前調査の結果は、2022年4月1日から行政に対して報告することが特定の工事を除いて義務化されました。調査結果の報告をしなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
アスベストの事前調査結果報告の義務化については、下の記事を参考にしてください。
石綿事前調査結果報告システムを使った報告の手順
アスベスト事前調査の結果は、システムを利用、もしくは紙媒体を用いて結果を報告する必要があります。
まずは事前調査結果の報告に使用する石綿事前調査結果報告システムについて、詳しく解説していきます。
石綿事前調査結果報告システムについて
石綿事前調査結果報告システムは、厚生労働省が提供するアスベスト事前調査の結果を報告するためのシステムです。
使いこなすことができれば、複数の工事の一括申請などの効率化ができます。
実際の使い方について解説していきます。
登録について
まずシステムを使用するまえに、GビズIDが必要となります。
GビズIDは、1つのID・パスワードで補助金申請など様々な行政サービスにログインできるサービスです。
オンラインで申請することができるため、直近で必要がない場合も、今後必要になるかもしれないという方は取得しておくことをおすすめします。
GビズIDを取得したら
石綿事前調査結果報告システムに、取得したGビズIDを使ってログインします。
このシステムでは、
- 調査結果報告書の新規申請
- 一括申込
- 下書きの申請一覧表示
- 作成済の申請一覧表示
をすることができます。
新規申請については、
- 元方(元請)事業者の入力
- 請負事業者の入力
- 調査結果の入力
が必要となります。
登録が完了すると、申請IDが表示されます。
登録内容については申請一覧画面で確認することができます。
システムを利用した提出の場合は、1回の操作で自治体(都道府県、指定都市、中核市、大気汚染防止法に定める政令市)と労働基準監督署の両方に報告することができます。
紙媒体での提出
石綿事前調査結果報告システムを利用することができない場合は、紙媒体での提出も認められています。書式は環境省のホームページからダウンロードすることができます。
作成した報告書の提出について
紙面による報告の場合は、工事現場を管轄する労働基準監督署・自治体の両方に報告が必要となります。工事現場によって届出先が変わるため、自治体への確認をお勧めいたします。
アスベスト事前調査報告書の保存
報告書の保存方法
紙媒体で提出した事前調査結果に関する記録は、解体等工事が行われている期間中、工事現場に据え置く必要があります。作成した書類については、解体等の工事が終了した後、3年間保存する必要があります(電子保存も可)。
電子版の保存
石綿事前調査結果報告システムで提出した場合は、システム上に保存され、削除されることはありません。
しかし、システム上で報告する内容は、報告に即した簡易な情報であるため、報告内容のみでは事前調査の結果の記録に必要な情報が足りていないことになります。
事前調査の結果の記録は、事前調査結果の報告とは別に、法令で定められた要件を満たす記録を保存する必要があります。
まとめ
石綿事前調査の調査結果報告は、条件付きですが石綿事前調査結果報告システムでの提出が原則義務付けられています。
システムを使用できない場合は紙媒体での提出もできますが、労働基準監督署・自治体両方への報告が必要となります。
工事現場の地域を管轄する自治体への確認をおすすめします。
石綿事前調査の報告までの手順は、次のとおりです。
- 調査依頼
- 書面調査
- 現地調査
- 試料採取
- 分析調査
- 調査報告書作成・提出
報告までの手順では、専門家による作業が必要な部分が多々含まれます。
そのため、解体・改装・補修工事をする際は、アスベスト調査・分析の専門家に一度ご相談することをおすすめします。
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