アスベストの調査について解体業や、不動産業を営んでいる方は、最近「アスベストの法改正」について耳にする機会が増えたのではないでしょうか?
またリフォームを考えている方も、過去行われたすべての法改正については知らなくても、アスベストが危険であることはなんとなくご存知かもしれません。
しかし、法改正は順を追って複数施行されるため、一度にすべてを把握するのは難しいでしょう。
この記事では、アスベストに関連する法改正についてわかりやすくまとめています。
最後まで読むことで、法改正のポイントを一気に抑えられますので、ぜひ参考にしてください。
1: 最新のアスベスト調査法改正のまとめ【2023年10月】
アスベスト(石綿)は、その耐火性や防腐性から、今まで多くの建築物に建材として利用されてきました。
しかし、アスベスト建材を製造するメーカーの従業員、近隣住民などが肺がん・中皮腫で死亡する事例が相次ぎ、その深刻な健康被害が問題視されてきました。
そのため、建築基準法・大気汚染防止法が改正され、現在では建材に利用することは事実上禁止されています。
では、具体的にどのような法改正が行われてきたのでしょうか?
2021年4月:規制対象の拡大
法改正前はレベルで建材を分類し、レベル1,2の建材についてのみ作業基準が設けられていました。
法改正により、レベル3建材についても新たに作業基準が設けられることになりました。
- やむを得ない場合を除き、破砕等を行わずに除去すること。
- せん孔箇所等への適量の水または薬液の散布による湿潤化を行うこと。
- 石綿等の粉じんの飛散を防止するため、作業場所の周囲を養生シート等で囲うことが望ましいこと。
また、仕上げ塗材のレベルが3へと変更されました。
規制対象
- 吹付け石綿(レベル1)
- 石綿含有保温材(レベル2)
- 石綿含有断熱材(レベル2)
- 石綿含有耐火被覆材(レベル2)
- 仕上げ塗材(レベル3)
規制対象
- 吹付け石綿(レベル1)
- 石綿含有保温材(レベル2)
- 石綿含有断熱材(レベル2)
- 石綿含有耐火被覆材(レベル2)
- 石綿含有形成板(レベル3)
- 仕上げ塗材(レベル3)
参考:https://www.env.go.jp/content/900501175.pdf
2021年4月:作業基準遵守義務者の拡大
法改正により、下請負人も作業基準の遵守義務の対象になりました。
よって、請け負った工事を下請負人に任せる場合は、その者に対して特定粉じん排出等作業の方法等を事前に説明する必要があります。
元請人のみが作業基準の遵守義務の対象
元請人、下請負人ともに作業基準の遵守義務の対象
参考:大気汚染防止法におけるアスベストの規制について|船橋市
2021年4月:直接罰の創設
作業基準や、調査結果報告の義務に従わなかった場合、直接罰が科せられることになりました。
レベル1・2建材を取り扱う工事について、認められている除去の方法は以下のとおりです。
- そのまま取り外す方法
- 隔離+集じん・排気装置を使用する方法
- 隔離+集じん・排気装置を仕様する方法に準じる方法(グローブバッグ工法)
- 封じ込め囲い込み
作業基準違反の場合、作業基準適合命令や一時停止命令が出される。
従わない場合6月以下の懲役または50万円以下の罰金
レベル1,2の建材について違法な作業をした場合指導を挟まずに直接3月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。
2021年4月:作業記録の保存義務化
適切な作業が行われていたか、遡って調査することができるように作業の記録を保存し、3年間保存することが義務付けられるようになりました。
特に規定なし。
写真等で作業記録を作成し、3年間保存することが義務化。
2021年4月:工事開始前の労働基準監督署へ計画届の提出
工事が開始する14日前(中14日)に、計画届を所管の労働基準監督署へ提出することが義務付けられるようになりました。
吹付け石綿建材のうち、耐火建築物・準耐火建築物のみ対象
レベル1(吹付け材・仕上塗材)、レベル2(保温材・断熱材・耐火被覆材)の石綿建材を含む建築物の解体・除去作業を行う際に義務化。
2022年4月:事前調査結果の報告義務化
これまでのアスベストの事前調査では調査方法が決まっていませんでした。
また報告が義務でなかったため、石綿含有建材が見落とされるケースが多々存在していました。
法改正により事前調査の報告は以下の条件を満たす工事について必須となりました。
- 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
- 請負金額が税込み100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が税込み100万円以上の一部工作物の解体工事・改修工事
特に規定なし。
特定の条件を満たす工事について、都道府県等への調査結果の報告が義務化。
事前調査結果の報告については以下の記事をチェック!
2023年10月:有資格者による事前調査の義務化
アスベストを含む建材が見落とされるケースが発生していました。
そこで、法改正により事前調査を行えるのは有資格者のみとなりました。
これによって調査の手順が基準に沿ったものとなり、石綿含有建材の見落としを防いでいます。
特に規定なし。
事前調査の義務化とともに、事前調査を行うものは特定の資格を持っていることが条件。
アスベストの事前調査に必要な資格の取得方法や、条件についてまとめた記事はこちら!
2: アスベスト調査の法改正が工事やリフォームに与える影響とは?
ここまでアスベストの調査についてどのような法改正があったのかを見てきました。
では、これによって工事やリフォームにはどのような影響があるのでしょうか?
2-1: 資格者による事前調査
建築物において解体・補修等の工事を行うとき、書面で石綿が含まれていないことを確認できる場合を除き、資格者による事前調査が義務付けられています。
必要な調査を行わなかった場合、工期に大幅な遅れが発生するとともに、罰則が科せられるため、経験がない場合は専門の業者への依頼をおすすめします。
2-2: 補助金制度
正しいアスベストの調査を普及するべく、法改正と併せて、各省庁や自治体から様々な補助金が出ています。
補助金を活用して、適正な調査を行う業者への依頼をすることができるので、対象となる自治体のホームページなどを確認することをおすすめします。
以下はその一例です。
新宿区:アスベストの含有調査において最大で25万円の補助が受けられます。
3: アスベスト調査の法改正で施行業者はどう変わる?
近年続くアスベストの法改正により、施工業者が求められる基準は厳しくなっています。
そのため、施工業者が調査・工事を行うために必要なコストは増しています。
これにより、適切な施工業者に依頼する際の費用は上がると考えられます。
具体的にどのように基準が厳しくなっているのか、見ていきましょう。
3-1: 作業基準の強化
アスベスト建材の規制対象が拡大されたことで、すべてのアスベスト建材について作業基準が設定されました。
このため、アスベスト建材を取り扱う工事を行う作業者は、より専門的な知識・経験が必要となります。
技術者の育成にかかる時間や費用が増えるため、作業にかかる費用はこれまでよりも高くなるかもしれません。
参考:石綿取扱い作業従事者特別教育 講習会のご案内|(一財)中小建設業特別教育協会
3-2: 違反による罰則
不当な事前調査を行ったり、適切な隔離等をせずにアスベストの除去作業を行ったり、法律で定められた方法で作業を行っていない場合は、指導を挟まずに直接罰が科される様になりました。
つまり、違反があれば工期等に遅れが生じてしまうことが考えられます。
適切な作業を行うことができる専門業者に委託することが重要だと言えるでしょう。
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4: 法改正で施工後はどう変わる?
ここまで見てきたアスベスト調査の法改正によって、施行前の事前調査や、施工業者に変化があることがわかったと思います。
さらに、施工後も法改正によって変わるポイントがいくつかありますので、見ていきましょう。
4-1: アスベスト除去作業の完了確認
アスベスト法改正により、除去作業の完了後には、資格を持った専門家による厳密な確認が必須となりました。
- 目視確認: 除去作業後、石綿が適切に取り除かれているかを有資格者が目視で確認します。
- 確認資格者: 建築物の場合は「事前調査の知識を有する者」または「石綿作業主任者」、工作物の場合は「石綿作業主任者」が必要です。
資格の取得方法や条件についてはこちらの記事で解説しています。
4-2: 発注者への完了報告
特定の工事については、工事が完了した際、発注者に結果を書面で報告する必要があります。
また、報告する事項とは別に、作業に関する事項をまとめた記録を作成し、保存することが求められています。
これによって、特定のアスベスト関連工事完了時の発注者への報告が義務付けられました。
- 書面での報告: 工事完了後、結果を発注者に書面で報告する必要があります。
- 作業記録の保存: 工事に関する記録を作成し、これを保存することが法改正で定められています。
4-3: 記録の作成・3年間の保存
アスベスト関連法改正では、施工後の記録作成と3年間の保存が求められています。
- 記録事項: 下記のリストを参照
- 保存期間: 記録は最低3年間保存する必要があります。
- 特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は当該下請負人の現場責任者氏名及び連絡場所
- 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名
- 特定工事の場所
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業を実施した期間
- 特定粉じん排出等作業の実施状況(確認年月日、確認の結果及び確認を行った者の氏名)
- 負圧隔離等を伴う作業については、集じん・排気装置が正常に稼働することの確認結果、作業場及び前室が負圧に保たれていることの確認結果、隔離を解くに当たっての薬液等の散布・清掃等その他の特定粉じんの処理がなされたこと・特定粉じんが排出・又は飛散するおそれがないことの確認結果
- 発注者への報告書面の写し★
- 確認を行った者が当該当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し
これらの記録は特定工事が終了してから3年間保存する必要があります。
まとめ
アスベストの法改正について、近年大きく起こった変化は以下のとおりです。
- 規制対象の拡大
- 作業基準遵守義務者の拡大
- 直接罰の創設
- 作業記録の保存の義務化
- 工事前の計画届提出義務化
- 事前調査結果の報告不義務化
- 有資格者による事前調査の義務化
このため、アスベストの取り扱いにはより一層経験や知識が必要となりました。
法改正には規制や罰則の強化も含まれるため、施行業者を選ぶ際は、安心できる業者を選ぶ必要性が増したといえるでしょう。
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