【2024年2月最新】アスベスト調査・分析を徹底図解!

アスベスト調査完全図解

2020年7月に石綿則が改正され、アスベスト調査や検査における規則がより厳しくなりました。調査会社や解体業者の中には、まだこの法律改正に体制が追いつかないところも多いのではないでしょうか。この記事では、2023年10月に施行された最新の改正ポイントも交えて図を使いながらわかりやすく解説していきます。

目次

アスベストとは何か?問題視されているワケ

アスベストの特徴と用途

アスベスト(別名:石綿)とは、天然に産出する繊維状のけい酸塩鉱物の総称です。

曲げや引張りに強く、不燃性、耐久性、親和性に優れた性質を持っています

こうした特性から、約9割は建築材料として使われてきました。他にも、自動車のブレーキやクラッチといった摩擦材、配管や機械などの断熱材などにも使用されています。

アスベストによる健康被害

アスベストはその耐火性、耐熱性、耐腐食性から多くの工業製品や建築材料に使用されてきました。

しかし、平成17年頃にアスベスト建材を製造するメーカーで従業員が肺がんや中皮腫で死亡していたり、近隣の住民や従業員の家族で悪性中皮腫による死亡が相次いだことが発端となり、その深刻な健康被害が広く問題視されるようになりました。

そのため、平成18年に改正された建築基準法により、新たに建築する建築物へのアスベストの利用が禁止になりました。

【2023年改正法施行】アスベスト対策の新ルール

平成17年に制定された石綿障害予防規則、通称「石綿則(いしわたそく)」では、義務付けられているはずの事前調査や解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていないという事例が散見されました。

そうした背景から、2020年7月に石綿則が改正され、新たなルールが制定されました。

法改正のポイント:アスベストの取り扱いに対する新たな規制

改正ポイント1:事前調査結果の保存と資格要件の新設

2021年4月〜

建築物の解体や改修、リフォームなどの工事対象となる建材について、アスベスト含有の有無を予め調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存することが義務付けられました。

2023年10月〜

建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を終了した者のみ行なうことができます。

改正のポイント2:工事開始前の労働基準監督署への届出

2021年4月〜

アスベストが含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。

2022年4月〜

一定規模以上の建築物を解体・改修する場合、事前調査結果を電子システムで届け出る必要があります。

改正のポイント3:除去工事後の確認作業

2021年4月〜

アスベストの除去工事が終わった際、資格者が除去忘れがないかを確認する必要があります。

改正のポイント4:写真等による作業の実施状況の記録

2021年4月〜

アスベストが含まれている建築物、工作物または船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間の保存が義務付けられました。

法改正が求める新たな要件と対応策

改正された石綿則では、以下の内容に変更がありました。

  • 事前調査結果等の届出
  • レベル2の計画届
  • 有資格者による事前調査
  • 調査結果の3年保存と現場への備え付け
  • 作業状況等の写真による記録と3年保存
  • 隔離解除前の取り残し確認

調査会社は新たな法律に基づいた作業・管理の徹底が必要となり、ビルオーナーや不動産を有する者も、こうした制度に準拠した適切な業者に調査や工事を依頼する必要性があります。

アスベスト事前調査の仕組みと必要性

アスベスト事前調査の重要性

事前調査とは、建物の解体工事や改修工事(リフォームやリノベーション)をする前に、建材などにアスベストが使用されているかどうかを確認する作業です。

アスベストを含む建材が使用された建築物をそのまま解体してしまうと、アスベスト粉塵の飛散が発生し、作業員だけでなく近隣住民の方々に多大な健康被害を引き起こしかねません。

石綿則で定められているアスベストの事前調査には、建物の設計図書等を用いた「書面調査」と現地で直接行う「目視調査」の2種類の調査があります。

書面調査では、図面などの書面のほか、発注者や過去の管理者・業者などの関係者への聞き取りを行い、石綿の使用の有無に関する情報を読み取って、現地調査の前準備を行います。

目視調査では、書面調査では把握できないアスベストの使用状況を現地で確認する作業を行います。

アスベスト事前調査が必要なケース、不要なケース

アスベストの事前調査は工事の規模に関わらず、原則的には必ず行わなくてはいけません。

ただし、例外として調査自体が不要もしくは部分的不要となるケースがあります。

調査自体が不要となるケース

① 下記の材料、かつ作業内容を行う場合

  • 除去等を行う材料
    • 木材、金属、石、ガラス等のみで構成されている
    • 畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなもの
  • 作業
    • 当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業

② 材料に極めて軽微な損傷しか及ぼさない場合

例:釘を打って固定する、刺さっている釘を抜く

注意すべきなのは、たとえ損傷が軽微に見えても素人が自己判断することはとても危険であるため、専門家に相談し、適切なプロセスを踏むことをおすすめします。

③ 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの場合

例:既存の塗装の上に新たに塗装を塗る

④ 国土交通省や経済産業省、農林水産省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認された工作物の場合

書面調査のみでOKとなるケース

2006年(平成18年)9月1日以後に着工・建設されている建築物等を解体、改修工事する場合

2006年(平成18年)9月1日からアスベストおよび石綿製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されたため、

それ以降に建設された建築物等にはアスベストが含まれていないと判断できるため、上記の例外が設けられています。

調査から報告までの流れ

① 事前調査と分析

事前調査は、まず図面や施工記録、関係者へのヒアリングをもとに石綿使用部位を推定し(書面調査)、次に現地にて目視での確認(目視調査)を行います。

現地で石綿使用の疑われる部分が見つかれば、サンプルを採取し、専門の検査機関において分析を行い、アスベストの種類・含有率を調べます。

② 調査結果の記録と保存

調査や分析を終えると、その結果の記録の作成が必要です。

事前調査結果の記録には、大気汚染防止法、通称「大防法」及び石綿則で定められた事項を網羅して作成する必要があります。

※記載事項についてはhttps://www.env.go.jp/content/900396898.pdfのp91を参照

また事前調査結果の記録は、作業場に常に備え付けなければいけない他、作業終了後でも調査が的確であったか検証できるよう3年間の保存が義務付けられています。

③ 発注者への説明

大防法では、事前調査を行った調査者や元請業者は、発注者に対して書面により事前調査の結果等を報告することが義務づけられています。

都道府県等、労働基準監督署への報告

2022年(令和4年)年4月1日から、事前調査結果を発注者だけでなく都道府県等(大防法)及び労働基準監督署(石綿則)へ報告することが義務付けられました。

また、報告の方法も対象となる工事が非常に多いこと、報告を行う事業者の利便性を確保する必要があること等から、

原則として国が新たに整備する電子システム「石綿事前調査結果報告システム」を通じて行うことになりました。

※報告の対象や方法の詳細はこちらhttps://www.env.go.jp/content/900396898.pdfのp96を参照

アスベスト調査や分析の費用はどのくらい?

アスベストの分析検査とは

事前調査においてアスベストの含有が疑われる場合、より詳細な分析検査が必要となります。 アスベストの分析検査には一般的に「定性検査」と「定量検査」の2種類の検査があり、定性検査はアスベストの有無を確認する検査で、定量検査はアスベストが含まれている割合を具体的な数値で評価する検査です。

定性検査と定量検査の違いって何?

定性検査はアスベストの定義である6物質を対象としてそれらの含有の有無を調べる検査です。一方、定量検査は見つかったアスベストが建材試料の何パーセントを占めているかを調べ、詳細な含有率を数値で報告します。

定性検査:アスベストの含有の有無を調べる
定量検査:含有量(%)を具体的な数値で評価

アスベスト調査・分析費用の考え方

アスベストの検査は、一般的に解体工事を行う業者ではなく、アスベストの調査専門の機関が行うケースが多いです。

また調査・分析にかかる費用は、調査内容や規模、調査地点の数などにより異なり、作業が困難な場所でのサンプリングや定量検査を行う場合は、その分費用も増加します。

調査費用:アスベスト調査に必要な費用とその内訳

調査分析にかかる具体的な費用の内訳とそれぞれの相場は以下の通りです。

事前調査費用:4〜8万円/1現場あたり
分析費用:3〜10万円/1検体あたり
サンプル採取費用:5,000円前後/1箇所あたり
報告書作成費用:ケースによります

事前調査費用

  • 書面調査:2〜3万円/1現場あたり
  • 現場調査:2〜5万円/1現場あたり

事前調査では、アスベストの含有の有無の調査を書面調査と現場調査の2段階で行うため、その両方に費用が発生することを念頭に置いておきましょう。

分析費用

  • 定性分析:3〜6万円/1検体あたり
  • 定量分析(X線回折分析法):3〜6万円/1検体あたり
  • 定性分析+定量分析:4〜10万円/1検体につき

アスベストを0.1重量%の超えて含有する吹付け材や保温材等は、労働安全衛生法施行令により製造・使用等が全面的に禁止されています。その含有量を調べる定性分析と定量分析にも費用がかかります。

定性分析では偏光顕微鏡法や位相差・分散顕微鏡による分散染色法とX線回折分析方法の組合わせ等でアスベストの含有量を量ります。定性分析でアスベストが使用されていると判明した場合、具体的な使用率を定量法で算出します。

サンプル採取費用

  • 5,000円前後/1箇所あたり

アスベストを分析するためには、そもそもサンプルを採取する必要があります。この作業にも人件費や交通費などがかかります。

報告書作成費用

調査が終わると、報告書作成と専用のシステムからの提出が義務付けられています。これには専門的な知識や適切な手続きを踏まなければならないため、こちらについても予め費用として見積もっておくことが大切です。

補助金制度:アスベスト調査分析・除去に関する補助金制度

調査分析の補助金制度

民間の建築物に対するアスベスト調査等については、国や地方公共団体が補助金制度を創設しているため積極的に活用するのが望ましいです。

補助制度の対象や補助額は管轄する地方公共団体に寄りますが、概ね以下のような内容です。

①補助事業の内容:建築物の吹付け材について行うアスベスト含有の有無に係わる調査
②対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されている恐れのある建築物)
③対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う、吹付け材のアスベスト含有調査に要する費用
④補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)

国土交通省 アスベスト対策Q&A https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/#a41

除去工事の補助金制度

民間の建築物に対するアスベスト除去や囲い込み、封じ込めに関しても調査分析と同様に国や地方公共団体の補助金制度が整備されていることが多いです。

また補助制度の対象や補助額は管轄する地方公共団体に寄りますが、概ね以下のような内容です。

①補助事業の内容:建築物の吹付けアスベスト等1)のアスベスト除去、または囲い込み、封じ込め
②対象建築物:吹付けアスベスト等)が施工されている建築物
③対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
④補助率: 2/3以内(ただし地方公共団体の補助額を超えない範囲)

国土交通省 アスベスト対策Q&A https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/#a43

補助金の手続き

補助金制度のある地方公共団体の場合、以下のステップを踏むことが大切です。

STEP1 調査会社への相談

まずは専門機関である調査会社にアスベストの補助金対象であるかを相談しましょう。

STEP2 補助金交付の申請

具体的な調査分析を依頼する前に、地方公共団体に補助金交付の申請を行います。調査会社の中には手続きを代行しているところもあります。

STEP3 調査業者と契約を締結

交付決定の通知を受け取り後、調査専門の業者と契約を結びます。

代表的な地方公共団体の補助金制度

各地方公共団体のアスベストの補助制度は以下のサイトを確認してみてください。

アスベストの補助金制度について、もっと詳しく知りたい方は、まとめた記事を御覧ください。

アスベスト事前調査・分析に必要な資格とその取得方法

アスベスト事前調査・分析調査に資格は必要?

2023年(令和5年)10月1日以降の解体・改修工事については、アスベストの事前調査および分析調査をする際に資格が必須となりました。

具体的には、下記のいずれかの資格を有するものでないと調査が行えません。

  • 建築物石綿含有建材調査者
  • アスベスト診断士※

※一般社団法人 日本アスベスト調査診断協会(以下、一般社団法人JATI協会)への登録日が2023年(令和5年)9月30日以前であり、調査を行う期間も登録されている必要があります。

調査を行うための資格と取得方法

建築物石綿含有建材調査者

「建築物石綿含有建材調査者」資格は、日本環境衛生センター等で開催されている講習を受講し、修了することで取得可能な資格です。

また、この資格はさらに大きく2つの区分に分かれており、それぞれ事前調査できる範囲が異なります。

「建築物石綿調査者(一戸建て等)」では講習のカリキュラムが短いですが、調査できる範囲が限られるため注意が必要です。

また講習を受講するためには下記の学歴と実務経験が必要となります。

主な受験資格
・石綿作業主任者技能講習修了者
・大学において、建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務経験を有する者
・短期大学において、建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して3年以上の実務経験を有する者
・高等学校または中等教育学校において、建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して、7年以上の実務経験を有する者
・建築に関して11年以上の実務経験を有する者
・特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者
※受講資格はこの他にも規定されています。詳細は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第7条をご覧ください。

② アスベスト診断士

アスベスト診断士とは一般社団法人JATI協会が開催するアスベスト診断士養成研修会を受講し、研修を終了することで取得できる資格です。

注意しなければならない点は、調査を行う者は2023年(令和5年)9月30日以前に登録したもので、アスベスト調査中も登録した状態であることが求められる点です。

いずれにアスベストの調査は専門的な知識と技術が必要であり、他社に調査依頼する場合、有資格者が調査分析を行っているかを確認することが必須となります。

より詳しい資格の情報については以下の記事を参考にしてください。

アスベスト調査の報告方法とは

改正された石綿則では、建築物の解体工事の際、事前にアスベスト含有の有無を調査するだけでなく、調査の結果を都道府県または大防法政令市へ「報告」することも義務付けられました。

報告が必要な工事と不要な工事

報告対象となるのは下記のいずれかに該当する工事(令和4年4月1日以降に工事に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体・改修工事も対象となります。

① 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの
③ 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金※2が100万円以上であるもの
④ 鋼製の船舶の解体・改修工事であって、総トン数20トン以上であるもの

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

また、調査結果の報告は原則として石綿事前調査結果報告システムを通じて行います。

石綿事前調査結果報告システム

石綿事前調査結果報告システムとは、石綿則及び大防法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続および申請をオンラインで行えるシステムです。

詳細なご利用方法はこちらから( 外部サイトへ遷移します)

アスベスト調査報告:その実態と報告書の見方

有資格者による調査を終えた後は、大防法および自治体の条例等によって、下記のような届出書類の作成が必要となります。

届出事項

※紙での届出のイメージは次ページをご覧ください。
・事業者の名称、住所及び電話番号、解体等の作業を行う作業場所の住所、工事の名称及び概要、調査終了日
・工事の実施期間
・上記①の工事の場合は床面積の合計、上記②又は③の工事の場合は請負代金の額
・建築物、工作物又は船舶の構造、調査部分、調査方法、石綿等の使用の有無(無の場合の判断根拠)の概要・調査を行った者の氏名
・証明書類の概要(建築物の場合に限る)
・石綿作業主任者の氏名(石綿等が使用されている場合に限る)

留意事項

・解体工事又は改修工事を、同一の事業者が2以上の契約に分割して請け負う場合は、これを1の契約で請け負ったものとみなして適用することとする。
・同一工事を複数事業者が請け負っている場合は、元請事業者がまとめて届け出なければならないこととする。

▼ 報告書の参考イメージ

失敗しないアスベスト調査会社の選び方

アスベスト調査会社選びのポイント

現在、アスベスト調査会社は日本に100社以上あると言われています。

しかし、検査精度や調査費用は会社によって大きく異なるため、解体や改修工事ごとにそれらすべての会社をリストアップし、どの会社に依頼するのが最適か比較検討するのはかなり難しいでしょう。

さらに、専門性が高く閉鎖的な業界ゆえ、近年の法改正にともなって大幅に変更された調査のプロセスに、しっかりと準拠しているかどうかを素人が判別するのは至難のわざと言えます。

そこで、調査会社選びに失敗しないための選び方のポイントを3つ紹介します。

調査会社選びの3つのポイント
ポイント1:調査費用が前もってわかり、後から追加料金が請求されない
ポイント2:日本環境測定分析協会等の会員である
ポイント3:公的機関に受理された報告書の作成実績がある

ポイント1:調査費用が前もってわかり、後から追加料金が請求されない

アスベストの調査は、制度上いくつかの段階に別れているうえ、対象となる建築物の規模や状態により大きく費用が異なるのが現状です。さらに専門性が高いため、不明朗な会計が起こる可能性があります。

調査会社をお探しの際は、HPに価格表を明記している会社や事前に調査費用の見積りを行い、項目に不備がないかを多段階チェックしましょう。

ポイント2:日本環境測定分析協会等の正会員である

調査を依頼する際は、その会社が改正法に準拠しており、調査を行える有資格者がいるかどうかを見極める必要があります。これを見極めるときに参考となるのが、(一社)日本環境測定分析協会や(一社)日本アスベスト調査診断協会などが公開している認定機関リストです。このリストに記載されている会社は、アスベストの分析技術、分析精度に関して一定の評価があり、信頼のおけるアスベスト分析機関である可能性が高いです。

ポイント3:公的機関に受理された報告書の作成実績がある

改正法では、調査報告書を専用システムから提出することが義務付けられています。たとえ検査結果が正確でも、報告書に不備があると工事を行うことができません。

HPや口コミサイトなどから、依頼しようとしている会社が実績豊富かどうかをしっかりと見極めましょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。法改正によるアスベスト調査の変更点は多いですが、これら全ては安全な調査を行うために必要なことばかりです。建造物の解体や改修工事を予定している方の参考になれば幸いです。

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この記事の執筆者

アスベストナビ編集部のアバター
アスベストナビ編集部

アスベストナビ代表。アスベストについての総合情報をまとめたポータルサイト「アスベストナビ」を運営している。アスベストの健康被害から法制度の改正まで、幅広い知見を提供する。

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